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ACCとは

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定款

平成30年5月30日 第27回定時総会で承認

第1章 総 則
(名 称) 第1条 この法人は一般社団法人ACCと称し、英語ではALL JAPANCONFEDERATION of CREATIVITYとする。
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的) 第3条 この法人は、クリエイティビティの発展に資する事業を行うことにより、日本の産業のさらなる振興と文化・芸術の向上に寄与することを目的とする。
(事 業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. クリエイティビティアワードその他の顕彰事業
  2. クリエイティビティの向上に関する生活者の要望・意見の収集
  3. クリエイティビティの向上に関する調査研究
  4. クリエイティビティの向上に関する関係団体等との連絡協調
  5. クリエイティビティの向上に関する知識の普及・啓発及び人材の育成
  6. クリエイティビティの向上に関する国際交流
  7. クリエイティビティ商品開発に関するコンサルティング及びその商品の販売
  8. 機関紙及び書籍の発行
  9. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 会 員
(会 員) 第5条 この法人の会員は、次の2種とする。
  1. 正会員  クリエイティビティの発展に携わる法人又は団体で、この法人の目的に賛同して入会したもの
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した法人又は団体(正会員に該当するものを除く。)
2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(会員の資格の取得) 第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、理事長の承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みを不承認とする場合には、理事会の決議による。
(入会金並びに会費及び賛助会費) 第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める入会金及び賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会) 第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名) 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失) 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第7条の納入義務を2年以上履行しなかったとき
  2. 総正会員が同意したとき
  3. 当該会員が解散したとき
(拠出金品の不返還) 第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総 会
(構 成) 第12条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限) 第13条 総会は次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 理事及び監事の報酬等の総額の上限
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. 理事会において総会に付議することを決議した事項
  8. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催) 第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3カ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集) 第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長) 第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決権) 第17条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議) 第18条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の代表者が出席し、出席した当該正会員の代表者の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
(議事録) 第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が、記名押印(電子署名を含む。以下同じ。)をしなければならない。
第5章 役 員
(役員の設置) 第20条 この法人に次の役員を置く。
  1. 理事 30名以上55名以内
  2. 監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって法人法上の代表理事とする。
3 理事長以外の理事のうち5名以内を副理事長、1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
4 副理事長及び専務理事、常務理事は、法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任) 第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限) 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の日常の業務を処理する。
4 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また専務理事に事故あるとき、または欠けたときはその業務に関わる職務を代行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事、常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限) 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期) 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により就任した理事の任期は、他の現任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任) 第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等) 第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、理事については理事会において、監事については総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の責任の一部免除) 第27条 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、同法第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等との間で、法人法第111号第1項の賠償責任について、同法115条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第6章 理事会
(構 成) 第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限) 第29条 理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 理事長、副理事長及び専務理事、常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
  1. 重要な財産の処分及び譲受け
  2. 多額の借財
  3. 重要な使用人の選任及び解任
  4. 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
  5. 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
  6. 第27号第1項の定めに基づく法人法第111条第1項の責任の免除
(招 集) 第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決 議) 第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として加わることはできない。
3 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録) 第32条 理事会の議決については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印をする。
第7章 資産及び会計
(事業年度) 第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算) 第34条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算) 第35条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 正味財産増減計算書
  5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  6. 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、正会員及び債権者の閲覧に供するとともに、定款、正会員名簿を主たる事務所に備え置き、正会員及び債権者(債権者については、正会員名簿を除く。)の閲覧に供するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更) 第36条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散) 第37条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属) 第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、類似の活動を目的とする団体に贈与するものとする。ただし、特定の個人又は団体(法人税法施行令第3条第2項第5号でいうものをいう。)には贈与しない。
第9章 公告の方法
(公告の方法) 第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告ができない場合は、官報による。
第10章 補 則
(委 任) 第40条 法令及びこの定款の定めのほか、この定款の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

※附則省略